最近個人事業主の方からよく問い合わせを受ける内容が
所得税の源泉徴収です。

「請求した金額よりも振り込まれてきた額が少ないんだけど・・・・」といったもの。

これは振込手数料を差し引かれている場合がありますが、
もう1つの理由が、個人事業主の方の場合は「所得税の源泉徴収」です。

業務を依頼した企業側は
個人事業主に報酬を支払う場合は所得税を源泉徴収しなくてはいけないのです。
おおざっぱに言うと報酬の10%相当額です。

ただし、実は所得税を源泉徴収する報酬の業務内容は一定のものに限られています。
たとえば
・作家などの原稿料
・広告制作などのデザイン料
・講演料
・翻訳料  などです。
くわしくは国税庁のHPをご確認ください。

つまり何か広告デザインや翻訳業務を個人でやっていらっしゃるかたは、
報酬が10%差し引かれて振り込まれますが、
逆にこの対象業務以外のものでしたら所得税の源泉徴収はされません。
たとえば営業代行業務や販売業務などを個人でやられているような場合です。

でも、個人事業主に業務を依頼すると、その業務内容をとわず、
なんでも10%を差し引いて支払をする企業様が目立ちます。
これでは個人事業主のみなさんも困りますよね。。。。

一度税務署やお取引先に確認されてみることをおすすめします。