-輸入業者も製造物責任を負う!?PL法・PL保険について-

取引先の会社さんは英語が堪能な社長さんで、
海外の仕事を多く受注してきます。
で、今回新規事業として輸入商品の販売(卸)を行うことになりました。

従来の業務分野とはだいぶ違いますが、
不況のときこそ攻める姿勢が大事とか。
うまくいくことを願うばかりです。 (がんばってください、森田社長)

で、新しい事業をはじめるといろいろ新しいことがありますね。
その1つがPL法(製造物責任法)です。
製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、
エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、
直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、
損害賠償責任を追求できるというものです。

この対象は「製造業者」と思っていたのですが、
なんとこの「製造業者」には、輸入業者も含まれているようです。
つまり輸入業者も製造物責任を負わないといけないようです。

小売店との商品売買契約書にも
しっかり「製造物責任を負う」などと明記があります。

これは困りましたね。。
当然輸入商品の選定には最新の注意を払いますが、少し怖いです。

というわけで、まずはさっそくPL保険(生産物賠償責任保険)への加入を検討しています。
大手保険会社でもこのような保険はありますし、
商工会議所などでも用意しているみたいですね。

小売業者との取引に際しても「PL保険加入」を必須としている場合もあるので
早く加入することが必要です。

また契約書の製造物責任の賠償額についても
「自己が加入する保険により現実に給付が認められた金額を上限とする」などと
制限をもうけておくのも安心かと思います。

新規事業を始める際は極力リスクを減らせるよう、手をうっておきたいですね。