-天災などの不可抗力免責条項を考える-

(1)(2)回と損害賠償について考えてみました。
極力損害賠償のリスクは減らすために、
損害賠償の範囲を狭くしたり、上限を設けたりしている企業さんが多くいらっしゃいました。

ここでもう1つ事例をご紹介いたします。
最近多いのが「不可抗力免責条項」を記載される企業です。

つまり、地震・火事などの天災や、
交通機関のトラブル、ストライキ、テロなどの不可抗力により
債務を履行できなかった場合は責任を負わないよというものです。

日本ではもともとこのような事例が発生した場合は
自己の故意でも過失でもないので仕方ないのだから
責任を負わなくてよいという考えが一般的ですので、
あまりこのような記載は見受けられませんでした。

ですが、先日の震災の影響もあるのか、
「このようなことが起きた際には責任を負わないよ」ということを
しっかり明記しておきたいという思いが強まっているようです。

ちなみに、英米法では「契約が成立したら、何が何でも債務は履行すべき」と
考えられているようですので、
海外企業との契約書を見ていると、この不可抗力免責条項も非常に細かく、
具体的に書かれており、極力リスクを減らそうという思いが見受けられます。
海外企業とのお取引の場合はご注意ください。

なお、不可抗力の事例としては以下のようなものがあります。

1)天災地変 : 地震、台風、津波、洪水、落雷
2)社会的騒乱 : 戦争、テロ、内乱、暴動
3)公権力による行為 : 法令・規則の制定改廃、介入、行政命令
4)公共インフラのトラブル : 停電、通信回線の切断、輸送機関の事故
5)労働争議 : ストライキ、サボタージュ、ロックアウト
6)伝染病 : SARS、鳥インフルエンザ

各業態により想定される不可抗力の内容も異なりますのでご確認ください。

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