前回支払条件についてお話したので、それに関連して今回は遅延損害金(遅延利息)のお話を。

遅延損害金(遅延利息)とは

遅延損害金(遅延利息)とは支払期日にお金が支払われなかった場合、
その遅れたことに対する賠償金のような意味合いです。
要は、もし手元にお金が入っていれば、それをしっかり運用等して
金利も得られたわけですから、その損害を賠償するというわけです。

まあ、もっとも実際にそのような賠償金を得ることが主目的ではなく、
このような賠償を設けることにより、
「しっかり金払えよ」と支払期日を厳守させる抑止力としての
意味合いがつよいですね。

遅延損害金の利率は?14.6%?6%?

さて、この遅延損害金ですが、利率で定めるのが一般的です。
当社の契約書では遅延損害金の利率を14.6%と定めています。
ですが、先方から最近よく指摘が入ります。
「商法上は6%と決められているかそのように修正してくれ」って。
  
たしかに、商法514条に6%と定められているけど、
これはあくまでも利率について定めがないときに適用するという趣旨であり、
当事者間でこれを越える利率を定めても問題ないように思います。

消費者契約法の定めによりこの14.6%という記載も一般的ですし、
しかも、下請法の契約書でも14.6%という率になっていますし。
 
まあ、さきほども申し上げたとおり、
「しっかりお金を払ってください」という抑止力・注意規定のような意味合いが
強いわけですから、ここの記載のやりとりであまりもめないほうがよいと思います。
代金をスムーズに回収できればなんら問題ないですしね。

それであれば、他の支払条件の部分をしっかりと明記しておくことが
大切ではないでしょうか。
 
みなさんはどのように定めていらっしゃいますか?

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